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年間表彰 規定 |
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1 |
所定の期間内に、提出された魚拓及び連盟が発行する証明書の中から、各魚種の最長から3位までを表彰する。
但し、各協会から表彰の申請があったものに限る。各魚種とは日本記録賞対象の魚種とする。 |
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2 |
大物賞及び特別大物賞の申請数で上位30クラブを表彰する。 |
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3 |
大物賞及び特別大物賞の申請数で上位30名を表彰する。 |
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4 |
大物賞を100号以上獲得者については、50号毎に表彰する。但し、所定の期間内に二つの表彰基準(例・100号と150号
を獲得した場合)に達した者については、両方の表彰を受けることが出来る。 |
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5 |
大物賞250号以上獲得者、特別大物賞1000号以上獲得者のグループを設け、「投げ釣り手帳」に掲載しその名誉をたた える。 |
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6 |
特別大物賞についても、表彰基準は大物賞と同様とする。但し、1000号以上獲得者については50号毎に表彰する。 |
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7 |
異種枠表彰については、次の通りとする。
(A)異種枠の魚を大物賞及び特別大物賞に申請した者で、10,15,20,25枠種に達した者について表彰する。 |
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8 |
異種25枠種を達成した者については、新たに日本記録表彰対象魚41魚種を対象にし、20種、30種に達するごとに表彰す る。但し、35種以上は1魚種増える毎に表彰する。7〜8については各協会からの申請によるものとする。 |
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周年特別表彰 規定 |
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1 |
大物賞を200号以上獲得者で、上位20位までを表彰する。 |
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2 |
特別大物賞を1000号以上獲得者には、上位20位まで表彰する。
※注:1項、2項の表彰とも前回表彰を受け、それ以後同号数のままでも、都度の周年表彰者の対象とする。 |
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3 |
連盟在籍表彰は10年、15年、20年と5年毎の表彰とする。 |
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4 |
以上の表彰は、各協会からの申請によるものとする。 |
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